2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○高橋政府参考人 仮に、調整期間の一致をせずに、基礎年金加入期間を四十五年に延長して、延長分について、現行の国庫負担を含めた給付水準を維持し、そして保険料の上限も変えずに延長分を全て保険料で賄う、こういう設定とした場合に、国民年金の財政は更に厳しくなります。
○高橋政府参考人 仮に、調整期間の一致をせずに、基礎年金加入期間を四十五年に延長して、延長分について、現行の国庫負担を含めた給付水準を維持し、そして保険料の上限も変えずに延長分を全て保険料で賄う、こういう設定とした場合に、国民年金の財政は更に厳しくなります。
社保協定で質問しようと思ったんですが、年金加入期間の通算規定やら何やら、そしてまた、中国の五険、五つの保険の他の適用についても前の質疑者の方で質問が出ましたので、簡単にそれ以外の部分のところで質問したいと思います。
昔、よく女性たちは、企業等に勤めて途中で退社されるときに脱退一時金というのをもらわれて、寿退社をする場合もありましょう、あるいはかえる場合もありましょう、とにかく、一時金をもらって、その間の年金加入期間はもう捨てたものと思っておられたと思います。
○政府参考人(伊原和人君) 年金加入期間が一か月でもある方にはきちっと全てお知らせすべきではないかという御質問だと思いますけれども、御指摘のとおり、今回、受給資格期間の短縮に伴いまして、十年の受給資格期間を満たしていない方に対しましても、年金加入記録が一月でもあれば全ての方を対象に制度の御案内、今もお話しになりました空期間の御案内も含めまして通知したいと、このように考えております。
委員会におきましては、両国の年金加入期間通算による我が国年金制度への影響、本協定締結の意義と今後の社会保障協定締結の見通し、外国の年金の受給申請のための支援体制等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
ただ、基金加入者の中には、今、年金加入期間が二十五年に満たない方も、まだそれぞれの制度の中で給付を受けていらっしゃる人がいます。企業年金をもらっているということですよね。
○柏倉委員 平均年金加入期間が少なければ、当然、年金受給額も減るわけです。恐らく、そういったものが背景にあって、いわゆる無年金、低年金の方がほとんどなんじゃないかなというふうに思います。
なお、平均年金加入期間については把握をしておりません。
年金の中では、パートへの年金の拡大とか、それから被用者年金の一元化とか、あるいは年金加入期間、受給するために必要な期間二十五年を十年にすることとか、そういう中身が含まれておりまして、これはそれぞれ非常に重要な中身だと私は思います。したがって、それが増税先行、社会保障置き去りということでは決してないということでございます。
これにつきましては、来年中、遅くとも来年中には個人ごとの年金加入期間、加入期間に応じた年金額、保険料納付額を音声コード化して送付していくということを実現をしてまいる予定にしております。
○赤松(正)委員 今、アイルランドとの社会保障協定の中に通算規定を盛り込んである云々の話がありましたが、韓国のケース、平成十七年、今から五年前、アジアの中では唯一、韓国と社会保障協定を結んだわけですけれども、その協定には、ある意味一番大事なポイントという年金加入期間の通算規定が盛り込まれていない。
六月も大体同じぐらいだろうというふうに思っておりますけれども、そういう中にありまして、五十歳以上の方で年金受給資格として年金加入期間が二十五年に満たない場合、これは年金見込額を出力しないということになってございます。
言葉の理解度の問題とか母国の社会保障制度の違いなどから、我が国の年金制度の理解が容易でない外国人について、社会保険加入の促進の観点からも、社会保障協定による年金加入期間の通算によって、保険料の掛け捨て防止になるということなどをしっかりと周知させることが今後重要になっていくというふうに思います。
○舛添国務大臣 この御指摘の件は、平成十七年三月ごろ、当時六十八歳の大阪社会保険事務局の職員から、その配偶者の年金記録について、当該組合員が六十五歳になった時点で国民年金第三号被保険者から国民年金第一号被保険者へと種別変更の届け出がされていないこと、さらに、平成十三年秋ごろに当該組合員が、配偶者の年金加入期間について、住所地を管轄する奈良社会保険事務所へ年金相談に来訪した際もその説明がなかった等適切
まずは加入月数や納付済み月数などの年金加入期間のお知らせ、それから保険料納付額の目安、まあ保険料の合計額がこれで分かるということでございます。
結果的にこのいわゆる受給資格というものが受けられなかったと、こういうことなんですけれども、この問題について、なぜこうした人たちのために中国帰国孤児定着促進センターで六十五歳前に永住許可を取ることについて説明をしなかったのか、また、居住する市の担当窓口で、請求人が六十歳のときに国民年金加入期間終了のお知らせの通知を受けたときに永住手続の説明をしてこなかったのか。
仮にですよ、夫の厚生年金の記録が消えると、妻の年金加入期間がなくなるんですよ。そのことは今受給者の方も忘れられている方が多い。もうそれは亡くなった夫のことだから私はいいわと言われる方が多いんだけれども、夫の厚生年金の記録が消えていると妻の加入期間が認められないということですからね。
例えば、標準報酬月額や、あるいは厚生年金加入期間、あるいは喪失、こういうものが、長期にさかのぼって変更されたものをサンプル調査して、本当に正しい変更なのか、そういうことを幾らでもできる。 一部情報によると、社会保険庁が唆して、企業に標準報酬月額の改ざんを持ちかけたのではないかと疑われるケースもあるわけです。
例えば、支給要件として、厚生年金加入期間二十年というところで発生をいたしますけれども、この扱いはどのような形になりますでしょうか、お尋ねをします。そして、海外での外国保険加入期間はどのように取り扱うのか、お尋ねをしたいと思います。
昔から、記録は正確に出てこないというのはもう周知の事実でありまして、働いたんだけれども記録がないという方の相談を受けた場合には、年金加入期間確認通知書というものを書きます。何通りもの読みを書きまして、送ると、中にヒットするわけですね。どこかで間違いが入っているということなんですよ。
これまでアメリカで年金の受給資格を得るには十年の加入期間が必要であったものが、アメリカで一年半以上年金保険料を納付し、かつ、日本での年金加入期間との通算が十年以上になれば受給資格を満たすということだそうです。